マニフェスト制度とは
直行用マニフェスト(7枚複写)と積替用マニフェスト(8枚複写)を用いて委託処理される産業廃棄物の不適正な処理、不法投棄を未然に防ぐための制度です。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストを使用することが法律で義務づけられています。
これは、環境汚染や社会問題を防ぐための大切な法律です。
直行用マニフェストの流れ
| お客様にご用意いただく直行用マニフェスト(7枚複写)の流れ |
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マニフェストの入手方法
| 複写式伝票 |
| ・各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。 |
| 問い合せ先: (社)全国産業廃棄物連合会 〒106-0032 東京都港区六本木3-1-17 第2ABビル4F TEL.03-3224-0811 FAX.03-3224-0820 ホームページ http://www.zensanpairen.or.jp/ |
| 電子マニフェスト |
| ・パソコン端末から情報が入力でき、マニフェストの保管については情報処理センターが行ってくれるので不要です。 |
| 問い合せ先: (財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター) 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F TEL.03-5816-8147 FAX.03-5816-8132 ホームページ http://www.jwnet.or.jp/ |
事業主の義務
| 委託基準を満たす義務 |
| ・7枚のマニフェスト(直行用)に必要事項を記入し、サインまたは押印して産業廃棄物と共に収集運搬業者に渡します。(電子マニフェストの場合パソコンから照会することができます。) |
| マニフェストの交付義務 |
| ・マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します。産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称、取扱い上の注意事項等を正確に記載した上で、種類ごと、行き先ごとに交付します 。 |
| マニフェストの保存義務 |
| ・5年間保存する義務があります。 |
| マニフェストの確認義務 |
| ・排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。 マニフェストが期日内(2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内)に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。 |





